刈谷市議会 2023-03-01 03月01日-02号
郵便等による不在者投票ができる方は、介護保険の要介護状態区分が要介護5の方や、身体障害者手帳をお持ちの方であれば両下肢や体幹の障害が1級または2級の場合などが対象となっております。
郵便等による不在者投票ができる方は、介護保険の要介護状態区分が要介護5の方や、身体障害者手帳をお持ちの方であれば両下肢や体幹の障害が1級または2級の場合などが対象となっております。
2項目め、不在者投票用紙の電子申請と期日前投票の課題についてお伺いします。 日進市でも、住民票を地元に残したまま進学や就職、単身赴任などで別の地域に転居した方、また、職場が市外で選挙期間中に投票に行けない方等に、不在者投票で投票する仕組みがありますが、現在の不在者投票の申請の仕組みについて御説明ください。 ○議長(青山耕三) 答弁者、総務部長。
私が20歳で選挙権を得たのはもう30年以上前なんですが、当時は選挙期日当日に投票所へ行くことが困難な場合、不在者投票という制度で、選挙期日前に市役所に出向き、投票用紙を二重の封筒に入れて投票を行うというものでした。懐かしいなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。現在もこの制度は一部残っております。
◎石川総務部長 まず、今回の選挙で新たな取組としまして、投票啓発に御協力いただきました名古屋学芸大学の学生さんに選挙を最も身近に感じてもらうために、県内発となる大学キャンパス内での臨時不在者投票所を開設いたしました。 大学の協力により、学校内のSNSを通じまして、全学生さんに不在者投票所の制度を周知していただき、遠隔地に選挙権のある学生さんに不在者投票を行っていただきました。
また、昨年の衆議院総選挙で自発的に投票の啓発活動を実施いただいた愛知学芸大学と今回も協働し、投票の啓発を行うほか、啓発に参加いただく学生さんを中心に不在者投票制度の周知を周りの友人に行い、情報を広げていくことで若者に政治や選挙を身近に感じていただくきっかけをつくる予定でございます。
令和5年度以降につきましても、国が優先的にオンライン化を推進するものとして示している、衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求などの31種類を始め、その他の手続についても、市民サービスの向上が見込めるものから順次、オンライン化を進めてまいりますので、よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(早川高光) 総務部長。
今回の選挙で不在者投票について問合せが多くありました。そこで、改めて不在者投票にはどのようなものがあるのか教えてください。 ◎総務部長(長谷川伸二君) 主なものといたしまして、病院や老人ホームなどに入院されている方のための施設内での不在者投票、長期出張などで市外に滞在している方のための滞在地での不在者投票、そして、お体が不自由な方のための郵便投票などがございます。
◎行政管理部長(尾島邦彦) 公職選挙法の規定によりまして、地方公共団体の議会の議員または長の選挙につきましては、点字投票、さらに期日前投票及び不在者投票による投票を除いて、条例で定めるところによって、記号式による投票方法をすることは可能ということでございます。 ○宮薗伸仁議長 新井議員。
このことから、駅やスーパーなど、新たな場所での不在者投票の実施状況についても調査を行ってございません。 ○議長(武田治敏) 白井議員。 ◆3番(白井えり子) このシステムの問題については、何回もこれまでの選挙のときにも指摘をされていたと思います。今回、国が特に言ってきているということは、できるのではないでしょうか。
平成26年度が1,367万2,000人の期日前投票、不在者投票が平成28年だと2,190万6,000人ですか。参議院も同じように増えているという、非常に期日前投票が増えている。ただ、投票率は余り上がらないという状況の中で、期日前投票が増えているわけですから、今後、もうじき衆議院議員選挙があると言われている中で、期日前投票所を複数設置するお考えがあるのか。
◎総務部長(平岩資久) 御質問の件につきましては、不在者投票施設となる病院等に入院している場合は、当該施設で不在者投票が可能です。また、自宅、宿泊施設等のような不在者投票施設以外の場所で療養等をしている場合は、先日、国会で成立した特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に基づき、所定の手続を経て特例郵便等投票を行うことができますので、よろしくお願いいたします。
次に、3点目の「遠距離の移動自粛期間中における遠隔地居住者への対応をどのように考えているか」についてでございますが、住民票を本市に残したまま、一時的に遠隔地に滞在する遠隔地居住者につきましては、不在者投票制度を御利用いただけます。
その他の投票方法として、不在者投票、郵便投票制度もあり、周知を図りたい。また、若年層への働きかけについても、選挙出前トークなどの主権者教育や選挙ポスター募集などで啓発に努め、投票率を上げたいという答弁がありました。
2つ目に,不在者投票制度です。出張・旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は,滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行えます。また,指定した病院や老人ホームに入院・入所中の方は,その施設内で不在者投票をすることができます。 3つ目に,郵便等投票制度です。身体に一定の重度の障がいを有する人が自宅等において投票用紙に記載し,これを郵便等によって名簿登録地の市区町村の選管に送付する制度です。
○総務部長(中村定秋君) 郵便投票というところでいきますと、アメリカの大統領選挙などでも非常に報道があったというところでございますが、日本において不在者投票の一つの形態であります郵便投票につきましては、身体に重度の障害がある選挙人や要介護の認定を受けている選挙人のうち、一定の条件に該当する選挙人があらかじめ選挙管理委員会へ届け出ることで、現在お住まいの場所で投票できる制度となっており、国外における不在者投票制度
期日前投票のことを少し振り返ってみますと、平成15年から不在者投票が期日前投票という制度に変わり、実施箇所も次第に拡充されてきて、本市においてもこれまでに市役所、地区市民館、市内2大学を使い実施するようになってきました。そして、今回の市長選挙において、有権者の選挙権を保障するということの大前提で移動期日前投票所を設置したということは、非常に意味のある大きな一歩だというように思います。
2点目に、不在者投票制度の簡素化も必要であるとか、3点目に、運営に若者を取り込むとか、4点目に、ネットを活用した選挙運動等を挙げております。ネットについては今はもう行っていますけれども、そういったことを若者の政治参加に危惧を抱いて、こういった対策をやろうとしております。若者の政治参加がこれ以上減少すれば、日本の国力も低下しかねません。
次に、市議会議員一般選挙の役務費の不用額が多い理由についてでございますが、主な要因といたしましては、病院などの不在者投票施設に支払う不在者投票経費について、見込みよりも不在者投票者が少なかったことによるものでございます。
第2号議案の新城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正で1点ありますが、非常勤特別職の職員である不在者投票の投票立会人の区分を明確にする必要があるという理由なのですが、これまではどういう身分であり区分であったかのか伺いたいと思います。